●個人―――――――――→@個人企業
┌―人的会社――→A合名会社、B合資会社
●法人―――物的会社―─→C有限会社、D株式会社
事業形態としては、上図の5つが考えられます。これらは、個人企業、人的会社、物的会社、外国会社に分類できます。
――●個人企業
法人形態をとらず、個人名で事業を行うケースです。小規模な飲食業・小売業・サービス業向きの事業形態です。営業上は、屋号や個人事務所の名称を用います。
メリットは、設立・運営に面倒な手続きがいらないこと。デメリットは、社会的信用に劣り、企業間取引や銀行取引に支障を生じるケースがあること。また、規模が大きくなると、法人に比べ税務上不利となります。
――●人的会社
会社が倒産した場合、個人財産の提供も含め、債務を全額弁済する義務を負う会社(この義務を無限責任という)。合名会社と合資会社の2種類があります。合名会社は、出資者全員が無限責任を負う会社。一方、合資会社はこれに加えて、有限責任の(個人財産には責任が及ばない)出資者を含む会社。
メリットは、設立に際し資本金を集める必要がないこと。デメリットとしては、法人といえども社会的信用に難があること。
――●物的会社
出資者が、有限責任しか負わない会社。会社が倒産した場合、債権者は会社財産の範囲内でしか債務の弁済を受けることができません。そこで、会社財産を確保するため資本金制度が設けられており、その設立には有限会社で300万円、株式会社で1000万円の資本金が必要になります。
有限会社は、小人数の知り合いだけで営まれる事業を予定しており、出資者は50人を超えることができません。一方、株式会社は広く出資を募ることができ、原則、株券の売買が自由で、出資者と経営者が機能的に分離されています。
メリットは、社会的信用が大きいこと。デメリットは、設立・運営に面倒な手続きが必要なこと。資本金の確保が難しいこと(株式会社の方が、有限会社に比べメリット・デメリットともに大きい)。