(Q) 有限会社設立までの大まかなスケジュールは?

(A) 設立手続きに2〜3週間、準備を含めると3〜4週間程度必要。

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 会社設立までの大まかなスケジュールを示すと下図のとおりです。以下、その概略を説明しましょう。

 第1週:@登記の目的相談及び類似商号の調査(法務局)
  ↓  A定款の作成及び認証(公証人役場)
 第2週:B出資金の払込及び払込金保管証明書の受領(金融機関)
  ↓  C登記申請書類の作成
 第3週:D登記申請(法務局)
  ↓  E登記完了の確認(法務局)

@登記の目的相談及び類似商号の調査
 まず、会社の目的(事業内容)と商号(会社名)を決め、法務局に相談に行きます。そして、会社の目的が必要要件を満たしているか、法務局の担当者に相談します。次に、考えた商号が類似商号に該当しないかどうかを調査します。同じ事業内容の会社が同一市区町村において、同一または類似の商号をすでに登記しているときは、その商号は使えないことになっています。

 なお、商号が決まったら会社の代表者印を発注しておきます。

A定款の作成及び認証
 次に、会社の基本的な規約である定款を作成し、それを公証人役場に行って認証してもらい、認証を受けた定款の交付を受けます。

B出資金の払込及び払込金保管証明書の受領
 出資金が現実に準備できていることを証明するために、登記が完了するまでの間、金融機関で出資金を保管してもらいます。払込を行うと、数日で出資金払込金保管証明書が交付されます。

C登記申請書類の作成
 登記の目的及び商号が決まったら、保管証明が交付されるまでの間に登記の申請書類を作成します。

D登記申請
 保管証明が交付されたら、必要書類をそろえて法務局で登記申請を行います。このとき、「補正日」(登記申請の確認が完了する日)を確認しておきます。

E登記完了の確認
 3日ないし1週間経ち、補正日になったら「補正」(申請の修正)の有無を確認しに行きます。補正がなければ、登記完了です。諸手続きに必要になるので、会社の登記簿謄本を発行してもらいます。なお、この後、税務署や市区町村等に会社設立の届出が必要になります。


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