@登記の目的相談及び類似商号の調査
まず、会社の目的(事業内容)と商号(会社名)を決め、法務局に相談に行きます。そして、会社の目的が必要要件を満たしているか、法務局の担当者に相談します。次に、考えた商号が類似商号に該当しないかどうかを調査します。同じ事業内容の会社が同一市区町村において、同一または類似の商号をすでに登記しているときは、その商号は使えないことになっています。
なお、商号が決まったら会社の代表者印を発注しておきます。
次に、会社の基本的な規約である定款を作成し、それを公証人役場に行って認証してもらい、認証を受けた定款の交付を受けます。
B出資金の払込及び払込金保管証明書の受領
出資金が現実に準備できていることを証明するために、登記が完了するまでの間、金融機関で出資金を保管してもらいます。払込を行うと、数日で出資金払込金保管証明書が交付されます。
C登記申請書類の作成
登記の目的及び商号が決まったら、保管証明が交付されるまでの間に登記の申請書類を作成します。
D登記申請
保管証明が交付されたら、必要書類をそろえて法務局で登記申請を行います。このとき、「補正日」(登記申請の確認が完了する日)を確認しておきます。
E登記完了の確認
3日ないし1週間経ち、補正日になったら「補正」(申請の修正)の有無を確認しに行きます。補正がなければ、登記完了です。諸手続きに必要になるので、会社の登記簿謄本を発行してもらいます。なお、この後、税務署や市区町村等に会社設立の届出が必要になります。