(Q) 会社名(商号)を決める際の注意点は?

(A) 登記上の制約と使いやすさに注意が必要。

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■登記上の制約

 商号の登記上、注意すべきルールとして以下の諸点を指摘できます。

@会社形態を冒頭または末尾に入れる
 「株式会社」、「有限会社」等、会社形態を商号上明示します。前後どちらかに入れるかは、発音して収まりのいい方に入れます。

A会社の一部門を示す名称を使用できない
 「株式会社経理部」等のように、会社の一部門を示す名称は使用できません。

B同一または類似商号は使用できない
 同じ事業内容の会社が同一市区町村において、同一または類似の商号をすでに登記しているときは、その商号は使えないことになっています。その判断は、法務局による裁量が大きいので必ず担当者に相談した方がいいでしょう。類似商号を例示すると、次のとおりです。

 イ)会社形態が違っても類似商号(登記された個人の商号も含む)
     ⇒×富士通株式会社と富士通合資会社
 ロ)会社形態の位置が違っても類似商号
     ⇒×富士通株式会社と株式会社富士通
 ハ)同じ読みの場合も類似商号
     ⇒×富士通株式会社とフジツウ株式会社
 ニ)商号の主要部分が同一であれば類似商号
     ⇒×富士通株式会社と新富士通株式会社、日本富士通株式会社、大東京富士通株式会社
 ホ)カタカナ・平仮名で1字違いなど、紛らわしい場合には類似商号
     ⇒×オリックスとオレックス、オリクス、オーリックス、オリッグス


■その他実務上の注意点(使いやすさ)

 登記上の制約のほかに、簡潔さ、覚えやすさ、発音しやすさも会社名を決める際のポイントです。社名には各々思い入れがあるものですが、社名は基本的に人様に覚えて使っていただくものです。あまりひとりよがりな名称にならないよう、注意が必要です(もちろん、かと言って、流行語などを使った安直な名称は軽く見られてしまいますが・・・)。

 インパクトがあり、経営理念や事業内容が伝わるものであれば、なおいいでしょう。

 これらの点を踏まえ、法務局に登記相談に行く際には、3つくらいの候補を考えておくのが無難とされます。


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